/教科書では、株式会社は、物的な営利の社団法人、と教えられる。しかし、その実際は、むしろ意思無能力な財団であって、その後見人としての支配権と正当性が、歴史的、社会的に揺らぎ続けている。/
次に、「会社」について整理していこう。まず、「法人」は、『民法』33によって、法律に基づく(《規約主義》)とされ、「公益法人」については主務官庁による特許主義(『民法』34)、「営利法人」については『商法』による準則主義(『民法』35、『商法』52②5)が採られる。公益でも営利でもない親睦団体その他の「中間法人」は、特別法による準則主義を採っており、逆に言えば、特別法がないかぎり、法人格、権利主体としての資格を認められていない。現段階では、協同組合(『中小企業協同組合法』、『農業協同組合法』、『消費生活協同組合法』)、労働組合(『労働組合法』)や保険相互会社(『保険業法』)などが、それぞれの特別法によって『商法』54①(「会社ハ之ヲ法人トス」)の規定の準用などにより、法人と認められる。
さて、このような「法人」は、また「財団法人」と「社団法人」とに区別することができる。「財団法人」は「財産を基礎とする法人」(『辞典』)、「社団法人」は「人の集団を本体とする法人」(『辞典』)である。「財団法人」は、定款相当事項を定めた「寄附行為」よって設立され、営利を目的とする「財団法人」について現行法体系に規定がないことから、準則主義の反対解釈によって、これは禁止されている、つまり、「財団法人」は『民法』上の公益を目的とするものに限定される、と理解することができる。一方、「社団法人」については、『民法』上の「公益法人」、『商法』上の「営利法人」、特別法上の「中間法人」など、多様なものが存在する。しかし、「社団法人」において、その本体である「人の集団」は、「組合」などと違って、「構成員の単純な集合」であってはならず、「構成員とは別個の存在として活動する」のであり、構成員に変更があっても社団は存続する(『辞典』)。というのも、「社団法人」は、設立の目的その他に関する「定款」を持ち、定款によって定まっている範囲内においてのみ、法人としての権利主体、行為主体たりうるからである(『民法』43)。
そしてまた、「営利社団法人」は、『民法』35によって、「商事会社」として、『商法』52へ引き渡される。その種類は、『商法』上は、53により、「合名会社」「合資会社」「株式会社」の三種である。これらに加えて、別の『有限会社法』による「有限会社」や、『保険業法』による「相互会社」などにも、『商法』の規定が準用されることになる。ただし、『商法』における真正の「会社」は、基本的に「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」(52①)とされる。6
哲学
2017.06.28
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2017.11.22
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。