1980年4月25日に東京・銀座で風呂敷に包まれた1億円の「落とし物」が拾われ、警察に届けられたことから「拾得物の日」「落とし物の日」とされています。
今日、4月25日は「拾得物の日」です。
1980年4月25日に東京・銀座で風呂敷に包まれた1億円の「落とし物」が拾われ、警察に届けられたことから「拾得物の日」「落とし物の日」とされています。このときの1億円の落とし主は不明なままで、当時の法律に則り6ヵ月後に拾い主のものとなりました。ちなみに1億円のうち約3,400万円は所得税として納付したそうです。
2007年12月10日施行の遺失物法により、警察に届けられた「落とし物」の権利が拾い主に移るまでの期限は3か月となりました。3か月間は警察が預かってくれ、インターネット「落とし物検索」から探すこともできます。ただし、携帯電話や運転免許証、カード類など個人情報が含まれる「落とし物」は、期限が来ても拾い主のものにはなりません。携帯電話は預かった警察から通信事業者に連絡が行くことになっていますので、携帯電話を落としたときはまず事業者に問い合わせをしてみましょう。
また、最大の「落とし物」の取り扱い事業者である公共交通機関には、特例が認められています。洋服や傘などの大量で安価なものについては、2週間の預かり期間を過ぎて落とし主が見つからなかった場合、売るなどして処分することができるのです。電車で忘れたものについては、早めに駅に聞いてみましょう。落とし物を取りまとめている駅に取りに行けば、すぐに返してもらえます。
つい先日、道で財布を拾い交番に届けたのですが、なかなか新鮮な経験でした。まず、財布の中身をぜんぶトレーにあけて、おまわりさんと一緒に、ひとつひとつ指さし確認をします。お金はコインひとつひとつまで、きっちり枚数を数えます。1万円札が何枚からはじまり1円硬貨が何枚まで数えて、所持金が白日の下にさらされます。財布に入っているカード類、診察券やポイントカードまで全部、チェックされます。財布の中身だけで驚くほどその人の生活が「見えて」しまうことに、ひそかに戦慄しました。交番からの帰り道、自分は財布を落とさないようにしようと心に誓ったものです。
落とし主が見つからなければ自動的に拾い主の物になるような気がしていましたが、実際には、拾得物の書類に「権利放棄」という選択肢があります。このときは「権利放棄」にしましたが、さすがに1億円拾ったら考えてしまいそうです。どこかに風呂敷包みが落ちていないか、ちょっと探してみたくなる「拾得物の日」です。
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