インボイス制度が2023年にスタートする。いまだによくわからない、どうなるのだろうかと不安に感じているフリーランスは多い。
インボイス制度がスタートする
インボイス制度が2023年にスタートする。いまだによくわからない、どうなるのだろうかと不安に感じているフリーランスは多い。
インボイス制度とは、現在、10%と8%の消費税があるなかで消費税額・適用税率を取引の相手方に伝えるために取引内容、消費税率、消費税額などが正確に記載された請求書(インボイス:適格請求書)を発行し、保存するという制度である。
これだけだと、単に経理業務が複雑になりそうだと思うだけだろう。これまで課税売上が1000万円以下で、消費税の免税事業者だった人は、消費税納税の経験もなく、ピンときていない人もいるかもしれない。たしかに、課税事業者でなければ、これからも「インボイス(適格請求書)」を発行できないし、適格請求書を保存して、消費税を納税することも不要だ。この点だけ見れば、経理実務上以外は特に変化がないといえる。
ところが、問題となるのが、「正確に記載された請求書(適格請求書つまりインボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」のみであり、発行事業者になるには登録申請が必要となる。さらに、「適格請求書発行事業者」になれば、消費税の納税義務が生じる。
要するに、これまで免税事業者として消費税を払ってなかったフリーランサーは、そのままであれば、消費税付きの請求書を発行できなくなるといえる。
どういうことかというと、2023年10月1日以降は、請求先の事業者は、「適格請求書発行事業者」からの課税仕入であれば、その際の仕入税額は控除対象になるが、「適格請求書発行事業者」ではない仕入れ先からの課税仕入であれば、その際の仕入税額は控除対象にならない。つまり、発注した事業者が支払った消費税相当分は、自社の資金から負担することになってしまうのだ。
*正確な情報は、国税局のホームページを参照、もしくは税理士に相談してほしい
10%の売上減少か?
そうなると、発注する事業者側としては、仕入れ額の10%の負担は敬遠する方向となるのは間違いないだろう。それによって突然取引を打ち切られることは少ないだろうが、少なくとも、この消費税相当分に関しては、コストダウンの要請があるはずだ。
とはいえ、それなら課税事業者になることにすればいいかというと、簡単ではない。
まず、クラウドサービスなどを活用した、経理システムが必要となる。高機能なものは必要ないとしても、手書きやエクセルでは経理業務に手間がかかって仕方がない。申告時の書類作成は業務に支障が出るのは明らかだ。
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