最近問い合わせが増えている新型インフルエンザ対策の中でも、特に急務とされる「休業ルール」と「賃金の支払い」に関するガイドラインをご紹介してみます。
◆インフルエンザの発症・症状・期間について
まず、インフルエンザ発症に関する時間的なリスクについてまとめます。新型インフルエンザが弱毒性ということもあり、感染期間については季節性インフルエンザに近いと考えられているようです。
①感染期間(約2週間)=②潜伏期間(1日~1週間)+③発症期間(2日~5日)+④残りの日数
※ここでは感染力や致死率は考えていません。
◆休業期間に対する考え方
a)発症者への対応
発症者を確認するためには、基本的に社員の自己申告に基づいて、病院で検査を受診しインフルエンザ陽性と診断された方だけが「感染者」であり「発症者」ということになります。先の①感染期間で考えるならば、②潜伏期間は終了している段階ことになります。
よって、発症者への対応については、③発症期間を休業にするだけではなく、④の残りの日数についても「大事をとって」お休み頂く必要が出てくることになります。
また、この④は、在宅勤務は可能な期間とも言えますので、在宅勤務を実施して業務の停滞を避け、また休業社員への賃金不払いを避けることで無理な出社を回避し、新たな社内集団感染を防止するためにも重要な取り組み期間となります。
b)感染疑い社員への対応
感染疑い社員のケースはいろいろありますが、基本的には「社内での集団感染の恐れ」と「家庭に発症者がいることによる感染の恐れ」と「その他不可抗力的感染の恐れ」に分類されます。
社内での集団感染は、社内での発症者確認に伴い、感染者における②潜伏期間にどの程度接触があったのかを確認する必要があります。
家庭での感染の恐れの場合には、本人の②潜伏期間の恐れに対して、休業にするのであれば100%賃金保証、またはマスク着用義務付けの社内規則の新設など、社内状況にあった対策が必要です。
最後に、不可抗力としての感染の恐れについては、社内での「咳エチケット」の徹底以外に手段はありません。
※米国でのガイドライン
http://www.flu.gov/plan/workplaceplanning/guidance.html
◆賃金支払いルールの設定
厚生労働省の方針に従うとすれば、季節性インフルエンザに準拠した対応になるということになります。
基本的な対応は③発症期間は「有給休暇の取得」となるでしょう。例年対応している季節性インフルエンザの対応と同様の休ませ方となります。
ここで重要なポイントは2つ。
次のページ就業規則や休業規程を改訂せずに、b)感染疑い社員を無給...
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
- 会員登録 (無料)
- ログインはこちら
2009年 新型インフルエンザ マニュアル
2009.09.09
2009.09.04
2009.08.28
2009.05.11
2009.04.27
2009.03.28
2009.02.13
2009.02.08
2008.12.10