日本のビジネスマンであれば、市場規模の大きな海外でも勝負をしたいと考えている方は多いのではないでしょうか。 今回は、国際取引に伴って、外国の公務員との関係を持つことになった場合に注意しなければならない点について、簡単にご説明していきます。
はじめに
近年、企業活動のグローバル化に伴い、国内企業の海外進出は拡大の一途にあります。今後、国内の市場規模は全体としては縮小傾向にあるでしょうから、国際取引に参入することは、企業の事業内容によっては不可避的な問題です。
では、海外にてビジネスチャンスを獲得する方法にはどのようなものがあるでしょうか。その方法は多種多様であると考えられますが、その中の一つに「賄賂」の提供という方法があることも現実です。
しかし、外国の政府高官や官僚といった立場の方々(以下「外国公務員」)に対し、賄賂を提供してしまった場合、取り返しのつかない大変な事態になってしまうかもしれません。
今回は、外国公務員に対する賄賂によって会社に生じる法的責任について、簡単に説明していきます。
海外における賄賂が許されてしまっていた時代
日本国公務員に対し、便宜を図ってもらうことを目的として国内で賄賂の提供をしてしまうと、贈賄罪として厳しい処罰を受けてしまいます。
しかし、贈賄罪は日本国公務員に対する賄賂を禁止するものですから、外国で外国公務員に対してどんなに派手に賄賂を提供していたとしても贈賄罪には該当せず、また、これを処罰する法律はありませんでした。
無論、その国の贈賄罪によって処罰される可能性はありますが、途上国の中には、汚職が平然と行われても誰も気にしないという国や捜査当局そのものを賄賂で捻じ伏せてしまえる国すらあります。
そういうわけで、先進国の企業が外国で政府発注事業を獲得するために、政府高官をはじめとする外国公務員に対して賄賂を提供してしまうということが多かれ少なかれ行われていた時代がありました。
外国公務員贈賄防止条約の締結と国内法の制定
しかし、外国公務員に対する賄賂を野放しにすると、各国の企業が価格と品質によらないアンフェアな競争をするようになり、結果として、国際ビジネス市場としての機能を弱めてしまうほか、様々な弊害を生じさせます。
このような観点から、外国公務員に対して賄賂を提供することは国際的な問題として認識されるようになり、1997年、経済協力開発機構(以下「OECD」)において、「外国公務員贈賄防止条約」が締結され、国内法において海外の贈賄行為を国内法においても違法とすることが合意されました。
この条約の締結を受け、日本では、1998年に「不正競争防止法」が改正され、外国公務員に対し、国際的な商取引に関して、営業上の不正の利益を得るために金銭その他の利益を供与することなどが禁止され(=外国公務員等贈賄罪。同法18条1項)、これに違反した場合、贈賄行為者には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科され、企業自体についても3億円以下の罰金が科されることになりました(同法21条、22条)。
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2017.03.08
2009.02.10
シティクロス総合法律事務所 弁護士
東京都港区で弁護士をしている山室と申します。 経営者にとって、いつでも気軽に相談ができるビジネスパートナーのような存在になることを心掛けながら、日々の業務を行っています。