女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日に施行されますが、企業は具体的に何から手をつけるべきか。 同法の概要と成立の背景と、すでに女性の働き方改革に取り組んでいる企業のケースをご紹介しながら、各企業の担当者が取るべき施策のヒントを探ります。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が、2016年4月1日に施行されます。
労働人口の減少で各企業が人材不足に頭を悩ませるなか、人材確保の新たなかたちを示した同法ですが、行動計画策定や状況公開を義務づけるなど、企業にとって軽くはない負担をかけることは間違いありません。
では、具体的に何から手をつけるべきでしょうか。
同法の概要と成立の背景、またすでに女性の働き方改革に取り組んでいる企業のケースをご紹介しながら、各企業の担当者が取るべき施策のヒントを探ります。
企業が知らないとマズイ「女性活躍推進法」
女性活躍推進法では、事業主の義務として以下の項目が定められています(常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主に対しては義務、同300人以下の事業主については努力義務)。
1. 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
2. 課題分析を踏まえた行動計画の策定・社内周知・公表
3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届け出
4. 女性の活躍に関する情報の公表
あわせて申請により、企業規模と行動計画達成度に応じて「女性活躍加速化助成金」が支給されるほか、取り組み状況が優良な企業は厚生労働大臣が定める「認定マーク」をWebサイトや印刷物で利用することができるようになります。
助成金の概要
助成金は2コースに分かれる。各コースとも都道府県労働局雇用均等室へ申請
・加速化Aコース
行動計画上の「取組目標」を達成した中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)に30万円を支給
・加速化Nコース
行動計画上の「取組目標」を達成したうえで、「数値目標」を達成したすべての事業主に30万円を支給
認定マーク付与の条件
「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」のうち1つ以上の項目で基準を満たし、その実績を厚生労働省のWebサイト上で毎年公表のうえ都道府県労働局へ申請すること
実は男女問わず、働き方改革を迫る「女性活躍推進法」
このほど開かれた「女性活躍推進法セミナー」<共催:「ビズリーチ・ウーマン」運営事務局(株式会社ビズリーチ)、株式会社Waris>
では、一億総活躍国民会議で民間議員をつとめる少子化ジャーナリスト・白河桃子氏が登壇。法制化の背景には、労働人口減少によって「女性の働く意味」に起こった変化があると指摘しました。
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