セクハラは裁判にも発展する不法行為です。一方で、どこまでがセクハラになるのでしょうか?セクハラは同僚間、同性間でも成立します。この記事では、SNSや裁判などで実際にあったセクハラ事例や会社で気をつけたい発言・行動についてご紹介します。
厚生労働省では職場のセクハラを『対価型』と『環境型』の2種類に定義しています。この項目では各セクハラの種類と例についてご紹介します。
対価型セクハラ
対価型セクハラは性的な要求を対価に昇進をほのめかしたり、要求を断ったことに対して配置転換などの不利益な待遇をしたりすることです。
典型的な例
引用元:厚生労働省|「職場におけるセクシュアルハラスメント」の種類は
- 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。
- 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること。
- 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。
「俺の女になるなら昇進させてやる」「嫌がるなら次の昇進はないと思え」などの言動が対価型セクハラにあたります。
環境型セクハラ
環境型セクハラとは性的な言動によって職場で働いている人の就業環境を害することです。
典型的な例
引用元:厚生労働省|「職場におけるセクシュアルハラスメント」の種類は
- 事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
- 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
- 事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
労働者個人に直接発言・行動した場合ではなくても、性的な会話をして就業意欲を低下させたり目のやり場に困るような画像を見せたりすると環境型セクハラにあたります。
セクハラで気をつけたい会社での発言・行動
明らかに性的な言動の他にも、相手が不快だと感じる言動はセクハラと思われる可能性があります。この項目では、相手に不快な思いをさせてセクハラだと思われる可能性が高い発言や行動についてご紹介します。
容姿に関する発言・ボディタッチ
「今日の服かわいいね」といった褒め言葉は一見問題ないように見えますが、頻繁に行うと相手に悪い印象を持たれる可能性はゼロではありません。また、頭をぽんぽんと撫でるなども受け手にとってはセクハラにあたる可能性があります。
程度問題ではありますが、必要以上に身体に触れることは避けましょう。
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