特別条項付き36協定とは、残業時間の上限を延長できる臨時的措置のことです。繁忙期や納期の切迫など、臨時的と認められる事情に限り、残業時間の延長を発動することができます。この記事では、特別条項付36協定の仕組みや利用できる条件などについてご紹介します。
特別条項付き36協定とは、残業時間の上限を一時的に延長することができる臨時的措置のことです。36協定を結ぶ際に、残業時間を延長する恐れのある事情や延長した場合の上限時間などを記載し、労働基準監督署に届け出ることで繁忙期や納期切迫時に発動させることができます。
長時間労働などで問題視されている特別条項付き36協定ですが、残業時間の延長を発動するためにはさまざまな条件があります。
この記事では、特別条項付き36協定や制度利用の際に配慮すべき点についてご紹介します。
36協定で押さえたい特別条項とは
会社が労働者に時間外労働をさせる場合、36協定を締結しなければなりません。36協定では、最大月45時間までの時間外労働を行うことができます。
一方、業種によっては一時的に労働時間が増えることもあります。その際は36協定の特別条項を発動させることで時間外労働の上限時間を延長することができます。
この項目では36協定と特別条項についてご紹介します。
36協定による残業の上限時間を延長するためのもの
特別条項付き36協定とは、36協定を締結する際に特別条項として『特定の場合には、時間外労働の上限を超える』旨を記載し、締結することです。
36協定によって延長できる時間外労働の上限は、一般の労働契約で月45時間、変形労働時間制などの場合で月42時間とされています。これに特別条項を付帯させた場合、合法的に残業時間の上限を延長することができます。
残業時間の延長はあくまでも臨時的措置
特別条項付き36協定の発動は、繁忙期や納期切迫など特別な事情によって労働時間が伸びてしまう場合に限ります。
また、残業時間の延長を発動する際は1年の半分を越えない範囲(6回まで)に留めることが要件とされています。
なお、みなし残業が60時間と設定されている場合は36協定では許容されない長時間労働が常態化していると考えられます。この場合は特別条項を付帯させたとしても、上限範囲を超えることはできません。
締結する際は労働基準監督署に届け出が必要
特別条項を付帯させる場合は、以下のことを労使で協議し、『特別条項付き36協定届』を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
◇原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
◇一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
◇限度時間を超える一定の時間
◇限度時間を超えることができる回数
引用元: 厚生労働省|1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
なお、特別条項付き36協定届では1ヶ月単位、1年単位での計画的な残業時間の延長を計画し、書類を作成しなければなりません。そのため、自社で新たに特別条項付き36協定を結ぶ際は、弁護士などの専門家に計画した残業時間の延長が法律に則したものか、確認してもらうことをおすすめします。
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2010.03.20
2015.12.13
労働問題の解決に役立つ法律メディア 労働問題弁護士ナビ編集部
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