あなたは、メルマガやブログに書いた自分の文章を 盗作されたことありますか? 「盗作されたことがあるよ」という方が、 けっこう多いんじゃないでしょうか? デジタルなネット系文章だと、 コピペで簡単に真似されやすいですからね。
さて、当初、盗作記事を掲載した側の責任者の
謝罪の文章は次のようなものです。
(重要箇所のみ抜粋)
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5月XX日に書かれた記事が松尾様の記事
「裁判員になる方へ・・・目撃証言の信頼性」を
もとにして書かれているにもかかわらず、出典の明記が
なされず、オリジナル記事であるように書かれていました。
(中略)
今後は出典の明記を義務づけ、再発しないよう周知徹底
してゆく所存ですので、今回に限り、どうかお許し
くださりますと幸いでございます。
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この文章を読むと、盗作記事は、
「出典の明記」
が行われていなかったことのみが問題という、
間違った事実認識を責任者が持っていたことが
わかります。
このため、出典の明示がなかったことについての
謝罪に止まっていますね。
しかしこの記事の場合、
出典が明記されているかどうかに関わらず、
「著作権侵害」
に該当するのです。
なぜかという理由については、
「引用」の目的と許容範囲
をご説明すればおわかりになるでしょう。
そもそも「引用」とは、
自分の考えを展開したり、
説明・証明するために他人の文章や事例を引くこと
です。
しかし、当該盗作記事の場合、
私の記事をそっくりなぞり、表現を変えただけの
内容でした。つまり、
書き手の持論・自説
が全く含まれていなかったのです。
したがって、「引用」には該当せず、
「剽窃」=「盗用」になってしまうというわけです。
もし仮に出典が明示されていたとしても、
変な話ですが、
盗作先の明示
に過ぎなかったことになりますね。
ですから、引用については、
以下の原則を常に意識しておく必要があります。
それは、
「主従関係の原則」
です。
自説を展開した部分と、引用箇所を比べた時に、
自分の文章が「主」であり、引用が「従」とみなせる
場合にのみ正当な引用として認められるという原則です。
当該盗作記事の場合、
自説ゼロですから、引用100%ですね。
「アウト」。
「主従の関係」の見極めは、
基本的には自説と引用の文章量の比較に、
双方の内容の質を加えて判断されますが、
明快な線引きは難しいのが現実ではあります。
実は私も、うかつにも引用箇所が主と感じられるような
記事を書いてしまい、読者の方から叱られた経験があります・・・
さて、もうひとつ、著作権侵害を避けるために
知っておくべきポイントがあります。
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2009.10.27
2008.09.26
有限会社シャープマインド マーケティング・プロデューサー
これからは、顧客心理の的確な分析・解釈がビジネス成功の鍵を握る。 こう考えて、心理学とマーケティングの融合を目指す「マインドリーディング」を提唱しています。