雇用不安によって、企業と労働者の立場のバランスが極度に崩れています。しかし、労働基準法を見る限り、圧倒的に労働者の立場が強いはずなのですが…。
2009年は内部統制元年となります。
上場企業は、事業運営に関わる全ての法令・判例・政令に対して、適法に業務を遂行していることを「証明」する義務を負います。
そのような環境において、会社を辞める際に気をつけて頂きたいことを10個まとめてみます。
但し、以下の効力が十分に発揮できるのは「正社員(正規雇用社員)」です。その点を踏まえてご理解下さい。
1.退職を決めたら、自分の労働時間を再計算すること
日本国内のサービス残業は5兆円規模になるとの統計データがあります。このサービス残業を全廃して、余剰な労働時間を新規雇用に充てると100万人強の雇用創出になる計算になるそうです。
マクロ的観点から考える雇用創出法は、残業代の100%UP化なのかもしれません…。
サービス残業は、労働基準法に反する違法行為です。ということは「労働債権」になりますから、過去2年間の労働時間分は請求が可能です。労働者の権利として取り戻すことも一つの方法です。
但し、管理職は請求が難しいため、自分自身が厚生労働省の定める管理職に相当するのかのチェックが必要です。また請求する際には、労働基準監督署や弁護士と相談する必要があります。計算したからといっていきなり会社に掛け合うことのないように。
手帳や自分が会社から送ったメールを全てひっくり返して「何年何月何日は、何時間働いたのか」を思い出してください。虚偽の申請は会社に対する背任行為ですから、あくまでも真実を追究しましょう。
2.ハラスメントや解雇に関連する会話や暴言は録音すること
公益通報者保護法に基づいて考えると、録音そのものの行為を罰することはできません。罰せられるのは、録音データを労働問題や犯罪取締りを所管する官公庁「以外」に公開した場合です。
紛失してしまったり、PtoPで流出した場合も罰せられるでしょう。機密情報の漏洩という犯罪行為になります。ですので、データ管理を慎重に行わなければなりません。
3.自分で訴えようとか、会社に掛け合おうとしないこと
会社に対する是正措置の要求や是正勧告は、それなりの公的な組織が行わなければ、やり方を間違うと「会社に対する脅迫」とされる可能性があります。
そこで、録音したものや撮影した証拠を持って、厚生労働省や労働基準監督署、警察や弁護士に相談し、彼らに対応してもらう必要があります。
会社に愛着があるから、外部に漏洩することなく、自分でやるという考えは捨ててください。解雇されそうであれば、是正させる側のスペシャリストに頼りましょう。
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