家族や親族が亡くなった時、何かとトラブルになるのが「相続」だ。 高齢化社会を迎えた日本では、ますます注目を集めていく手続きのひとつであり、それに伴ったトラブルも増加していくことが予想される。 民法には、誰が相続人となるのか、どんなものが遺産になるのか、そして故人の権利や義務はどのように受け継がれるかなどについての基本的なルールある。民法の中で、相続について規定した部分は「相続法」といわれ、私たちの生活に直結するもっとも身近な法律のひとつだ。 この相続法が昭和55(1980)年以来約40年ぶりに大きく見直され、今年1月から改正内容が段階的に施行されている。7月には主に4つの大きな変更点が施行され、来年も続けて施行されていく予定だ。これまでの相続の手続きとどこが変わっているのだろうか。相続法の大改正について調査してみた。
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① 自筆証書遺言の財産目録の作成がパソコンで可能に
これまで、自筆証書遺言は、財産目録を含めて全て手書きで書かなければならなかったが、改正後はパソコンなどで作成した財産目録、通帳のコピー、登記事項証明書などでもよいことになった。遺言書作成の手間が大幅に削減され、相続もしやすくなる。
この変更点は、2019年1月13日に施行済だ。
②被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に
今回の改正で最も注目を集めているのが「預貯金の一部払い戻し制度」だ。
口座の名義人が亡くなったことがわかると、金融機関はその口座を凍結する。そうなるとその口座から勝手に預貯金の払い戻しができなくなる。遺産分割協議がまとまらない限り、それぞれの相続人が単独で預貯金を引き出すことはできないのだ。
例えば、生活費や葬儀費用の支払、故人の債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまで、被相続人の預貯金の払戻しができないという問題があったわけだ。
そこで今改正では、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関で払戻しができるようになった。
具体的には2つの方法がある。
まずひとつめは、多くの人が利用することになりそうな手続きが、葬儀代や喫緊の生活費など、緊急性の高い費用について相続人単独で払い戻しが求められる手続きだ。相続対象の預貯金額の3分の1まで、それぞれの相続人の法定相続分の割合の金額が引き出せるようになる。
例えば、亡くなった親の預金が600万円あり、相続するのが子ども2人なら、600万円の3分の1で200万円。2人だからその50%で100万円ということになる。ひとつの金融機関から引き出せるのは最大150万円まで。複数の金融機関なら150万円以上も引き出せる。
もうひとつの払い戻し制度の方法は、家庭裁判所の保全処分だ。
家庭裁判所のチェックを受けて、他の相続人の利益を害しないと判断されれば、引き出し可能となる。こちらはひとつの金融機関最大150万円という上限はなく、裁判所が認めれば全額を引き出すことも可能となるが、手続きに一定の時間がかかることは覚悟しなければならない。
この制度変更は、2019年7月1日に施行されている。
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