【弁護士監修】特別条項付き36協定とは

画像: 36協定

2018.06.29

組織・人材

【弁護士監修】特別条項付き36協定とは

労働問題の解決に役立つ法律メディア 労働問題弁護士ナビ編集部
株式会社アシロ

特別条項付き36協定とは、残業時間の上限を延長できる臨時的措置のことです。繁忙期や納期の切迫など、臨時的と認められる事情に限り、残業時間の延長を発動することができます。この記事では、特別条項付36協定の仕組みや利用できる条件などについてご紹介します。

特別条項付き36協定が発動できる条件と回数制限

この項目では、特別条項付き36協定によって残業時間の延長ができる条件や回数についてご紹介します。

条件|臨時的と認められるもの

特別条項付き36協定は、特別な事情がない限りは発動することができません。厚生労働省では、特別条項として臨時的と認められる事情をいくつか定義しています。

臨時的と認められるもの

  • 予算、決算時期の会計業務
  • 小売業などでのボーナス商戦に伴う業務の繁忙
  • 納期が切迫した場合
  • リコールなどによる大規模なクレームへの対応
  • 突発的な機械トラブルへの対応

参考: 厚生労働省|時間外労働の限度に関する基準

臨時的と認められないもの

以下の場合は臨時的と認められず、残業時間の延長が違法なものと判断される可能性もあります。

  • (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
  • (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
  • (特に事由を限定せず)業務が繁忙なとき
  • 使用者が必要と認めるとき
  • 年間を通じて適用されることが明らかなとき

参考: 厚生労働省|時間外労働の限度に関する基準

回数|1年の半分を越えないこと

残業時間の延長は、特別な事情があったとしても1年の半分を超えない範囲内に収めなければなりません。月の残業時間の延長を行う場合は少なくとも6回以内に収めないと長時間労働として労働基準監督署の指導対象となる可能性もあります。

特別条項付き36協定で残業代が変わる?

特別条項付き36協定では、2008年から長時間労働を抑制するために割増賃金の改正が行われました。

特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに
① 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
② ①の率を法定割増賃金率(2 割 5 分以上)を超える率とするよう努めること
③ そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
が必要になりました
引用元: 厚生労働省|時間外労働の限度に関する基準

そのため、月45時間(変形労働時間制の場合は42時間)を越えた場合、残業代の割増率と1.25倍以上に設定する努力義務があります。

残業時間の延長で配慮すべきこと

特別条項付き36協定には具体的な上限時間がないため、労働時間が長くなりやすいものです。

長時間労働は労働者の心身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があり、会社側の安全配慮義務を問われる可能性があります。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元: 労働契約法

この項目では、残業時間の延長を行う際に注意すべきことについてご紹介します。

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