内定取消しには正当な理由のあるものと、不当な理由で取り消されるケースの両方が考えられますが、もし不当に内定を取り消された場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?今回は、内定の取消しにあう主な理由、取り消された場合の裁判例と対処法をご紹介します。
内定取消しについて
- 事業主は採用内定を取消さないものとする。
- 事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること
採用内定で労働契約が成立したと認められる場合
- 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となる。(労働契約法第16条)
- やむを得ない事情により採用内定取消を行う場合、使用者は解雇予告等解雇手続を適正に行う必要があるとともに、採用内定者が採用内定取消の理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する(労働基準法第20条、第22条)
- 事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持って対応する
入職時期の繰り下げについて
- やむを得ない事情により、新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主 は、所定の様式により、あらかじめハローワーク及び施設の長に通知する(職業安定法施行規則第35条第2項)ただし、募集人数の合計より30人以上かつ3割以上減ずる場合に限る。
- 採用内定の際に定められていた入社日は変更しないものの、事業主の都合により休 業させ、実際の就業をさせない措置(自宅待機)を行う場合には、その期間について、 労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がある
- 事業主の都合により、採用内定の際に定められていた入社日を延期する措置(入社 日の延期)を行う場合には、原則として採用内定者の合意を得る必要があります。
- 事業主は、入職時期繰下げを受けた学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持って対応することが求められます。(新規学校卒業者の採用に関する指針)
その他に、『労働条件の変更』や『内定辞退の強要』についても記載があります。
突然の内定取消しに困っている場合の対処法
就職が決まっていて、その企業に入ることを前提に準備を進める求職者に対して、突然「やっぱり来なくていいです」はキツすぎます。就職率の低さが嘆かれる今の就労状況において、一旦働いていない『空白の期間』ができることははっきり言って致命的と言えます。
では、内定取消をされた場合に、どのような行動をとればいいのでしょうか?
1:何としてもその企業に入りたい場合
「大日本印刷事件:新卒採用の内定取消し」の例が参考になりますが、入社直前に言われても事実他社への就職が困難な場合、「従業員としての地位」を訴える訴訟を起こすことができます。
次のページ2:内定取消しに対する損害賠償請求
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2015.07.17
2009.02.10
労働問題の解決に役立つ法律メディア 労働問題弁護士ナビ編集部
株式会社アシロ
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