「中小企業」普段、当たり前のように使っている言葉ですが、その捉え方は人によってマチマチです。 ただし、法律上は一応明確になっていて、中小企業基本法で、「中小企業者」「小規模企業者」は以下のように定められています。
一方、税法上の定義では、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人が中小法人、1億円超の法人を大規模法人と区分しています。
もし、業種区分をなくす場合、どの業種に基準を合せるのかといった議論は必要ですが、時代遅れのルールは撤廃すべきではないでしょうか。
執筆者:山口 俊一
人事戦略研究所 所長
人事コンサルティング、講演、執筆活動を中心に活躍している。職種別人事をベースにした独自の発想と企業の実状に沿った指導により全国からコンサルティング依頼を受け、定評を得ている。現在までに中小企業から一部上場企業まで、200社以上のコンサルティング実績を持つ。主なコンサルティングテーマは人事評価・賃金制度の構築、組織運営など。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
- 会員登録 (無料)
- ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13