ネットでの選挙運動が解禁される方向で進められています。
===(よみうりオンラインより引用)===
自民、民主、公明3党は、インターネットを利用した選挙運動を解禁するため、今月召集される通常国会に公職選挙法の改正案を提出する方向で調整に入った。
今回は第1弾としてホームページの利用を解禁する案を軸とし、他の野党にも賛同を呼びかけて次期衆院選からの実施を目指す。
===(引用終了)===
半年前の参議院議員選挙に東京都選挙区から立候補した神田敏晶さんの強い主張がこれでした。
マニフェスト自体が「インターネット選挙を解禁」で多くを占められていましたので、さすがにこれだけでは当選は厳しいでしょうが、恐らく彼自身も百も承知で、インターネットの利点を訴える機会を得るために選挙に出たのではないでしょうか。
インターネット選挙の解禁により選挙費用がかなり浮くことが期待できます。
費用的な試算まで彼はしており、詳しくは「インターネット選挙は解禁できないか?」をご参照ください。
また、前回の選挙中に「暗黙のルール」をいつの間にか大政党たちが破った、という事例は、これも以前の僕のブログ「図体でかけりゃ許されんのかよ」をご参照いただければ、と。
さすがにバツが悪くなったんでしょうか、各政党。
僕としては、政党に対して「ほれみたことか」と言いたい気持ちより、神田さんのまっとうな主張で世の中のルールが正式に変わったことを純粋に喜びたいですね。
さて、今回ふっ、と思ったのは…
「既存のルール」を変えるとき、必ずある「既得権益」の没収にも、2通りあるんだな、ということです。
1.既存のルールを変えることで、既得権益が明らかに没収される場合
例)身分制度の廃止、年功序列賃金の「年功」分の廃止など(=「完全保証」されていた部分がなくなる)
2.既存のルールを変えることで、既得権益がなくなる危険にさらされる場合
2が今回の場合。
つまり、インターネット選挙解禁により、インターネットに精通している人間が上手に選挙活動をする可能性が出てきて、インターネットに不案内な人の活動が目立たなくなる危険性がある、ということですね。
1の場合、既得権益者が抵抗しすぎるのも問題といえば問題ですが…
自分が「既得権益者」であれば、やはり抵抗したくなるのもニンゲンというもの。
だって、「明らかな保証」がなくなるわけですからね。嫌でしょう?
そこで「どーぞどーぞ」といえる人なんてほとんどいません。
しかし、2の場合、その危険は勉強すれば回避できるんです。
今回のケースでは、インターネットを勉強すればよい、あるいは、インターネットに負けないだけの選挙活動を展開すればよい、それだけのことです。
ふっと思ったことの続きは、
「2の場合で既存のルールを主張する人間にはなりたくないなー」
ということです。
社会の成長を妨げますからね。
自らが頑張ればカバーできる、だったら頑張ればいいじゃない。
そう思っていたいですし、そう思える人たちがいっぱいの社会の方が、気持ちいいと思います。
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