今年2019年の春は、「新しい日本」への期待がふくらむ特別な季節となりました。 新年度が始まった4月1日には新元号が公表され、続く9日には20年ぶりとなる紙幣刷新の発表……。そして、4月30日で平成は31年の歴史に幕を閉じ、5月1日の改元で、時代は令和へと受け継がれました。 新年度・新元号のスタートとともに、私たちの暮らしにかかわる制度なども大きく変わり、世の中はすでに新しい時代に向けて動き始めています。 そこで今回は、4月に施行された「働き方改革関連法」のポイントをはじめ、今春の注目トピック「食品・サービス料の値上げ」「大手企業の統合・社名変更」「元号表記の見直し」など、身近な社会経済の新たな動きをまとめて見ていきたいと思います。
3つの主軸から成る「働き方改革関連法」とは?
2018年6月に成立した「働き方改革関連法案」が、ついに2019年4月1日をもって施行され、日本の雇用環境は大きな転機を迎えました。安倍政権が掲げる働き方改革の推進を目的として、労働関係法を改正・再整備した働き方改革関連法は、「残業時間の罰則付き上限規制」「同一労働・同一賃金の原則」「高度プロフェッショナル制度」の3つが柱となっています。
では、その詳しい内容を項目ごとに見ていきましょう。
【残業時間の罰則付き上限規制】
法定労働時間の基本原則は「1週40時間・1日8時間」とされていますが、これまでは労使間で合意さえすれば、事実上、青天井の残業が可能でした。そこで今回の改正法では、労働者の過労死防止やメンタルヘルスなどの観点から、以下のように上限規制のルールを設けて義務化しました。
◎残業の上限は、原則的に月45時間・年360時間とする
◎繁忙期など特別な事情がある場合も、月100時間・年720時間を上限とする
◎複数月平均で、残業が月80時間を上回ることは許されない
これらのルールが守れなかった場合、「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」という刑事罰が新たに定められ、上限規制への実効性を担保しています。
【同一労働・同一賃金の原則】
同一労働・同一賃金とは、同じ仕事に就いている労働者は、正規雇用(無期雇用、フルタイム)・非正規雇用(有期雇用、パートタイム、派遣)を問わず、同一の賃金を支給するという考え方です。
正規・非正規の不合理な格差を解消するとともに、多様な働き方が選択できる社会を目指して、この考え方を原則とすることが法文化されました。こちらは2020年4月1日から適用され(中小企業は2021年4月1日から)、各企業はそれまでに対応の検討・準備が求められます。
【高度プロフェッショナル制度】
高度な知識を有する専門業種の労働者を対象に、賃金を時間ではなく成果で評価する制度で、働き方の柔軟性や生産性の向上を目的としています。雇用者は本人との合意の上で、その労働者への割増賃金(時間外・休日・深夜)の支払い義務が免除され、労働時間の規制から外すことも認められます。
対象となる業種・適用条件は以下の通りです。
◎対象業種/金融商品の開発業務、金融商品ディーリング業務、アナリスト業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタント業務(事業の企画運営に関する高度な支援業務)、研究開発業務
◎適用条件/年収1075万円以上の労働者
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